1958-02-21 第28回国会 参議院 決算委員会 第7号 なお、本配分比率の不満に関連して、補償総額二億六千六百万円を決定したときの基準を配分に適用できないかとの論議も起り得ますが、地建当局の説明によると、補償総額の決定は、包括的な区域別の生産高及び被害度によっており、個人別の基準額から集計したものではなく、個人配分基準については、後日別個に県、市に一任して定める旨を協定に規定することも考えたが、広島県、広島市とも、これに同意しなかったため、規定にはしなかったとのことでありました 江藤智